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競売物件とは、債務不履行によって差し押さえられた不動産が、地方裁判所によって競売にかけられたものです。
不動産の所有者が債務を弁済できなくなると、債権者は抵当権の行使(任意執行)や強制執行によって、該当物件の競売を地方裁判所に申し立て、裁判所がその物件を差し押さえて売却し、売却代金を債務の弁済に充てます。これが競売物件です。
競売は、執行官が現況を調査して物件の評価をし、競売物件の所在地・最低売却価格・入札期日などを公示します。入札期間中に最高額(最低売却価格以上)で入札した人が買受人となります。
なお、期間中に売却できなかった場合には最低入札価格を下げて、最初の入札者に売却する特別売却が行われます。
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情報更新日:2007-08-21
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